不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 18-
1.名称 火薬類の安定度試験の実施命令
2.根拠条文
火薬類取締法第36条第2項                  
第三十六条  火薬類を輸入した者又はその製造後経済産業省令で定める期間を経過した火薬類を所有する者は、経済産業省令で定める方法により、その火薬類につき安定度試験を実施し、且つ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
2  経済産業大臣又は都道府県知事は、災害の防止のため必要があると認めるときは、火薬類の所有者に対し、前項の安定度試験を実施すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 次の要件を満たす場合                     
1 災害の防止のため必要があると認めるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 火薬類の安定度試験の実施命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考