不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 10-
1.名称 土地改良区役員の解任
2.根拠条文

土地改良法第134条第3項
 土地改良区が前項の命令に違反したときは、(略)都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。

3.不利益処分をする基準
土地改良法第134条
第1項
 都道府県知事は、第132条第1項又は前条の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

第2項
 土地改良区が前項の命令に違反したときは、(略)都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 土地改良区の役員の全部又は一部を解任する。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農地・水保全課
6 問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当(0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
7 備考