不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 55-
1.名称 予防規定変更命令
2.根拠条文
消防法第14条の2第3項

 第十四条の二  政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
○2  市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
○3  市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
○4  第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
○5  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。

3.不利益処分をする基準 火災の予防のため必要がある場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考