不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 9-
1.名称 (区画4)組合施行者が法令等に違反した場合の命令に従わない場合の区画整理の認可の取り消し
2.根拠条文
土地区画整理法第125条第4項 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から一月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。
3.不利益処分をする基準 土地区画整理法第125条第4項に該当

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:技術企画課

市町村 :鳥取市、米子市、倉吉市、三朝町

6 問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
7 備考