不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局消費生活センター | ||
| 番号 | 7-11 | ||
| 1.名称 | 業務提供誘引販売取引に係る是正又は改善措置の指示(2) |
| 2.根拠条文 | 特定商取引に関する法律第56条第2項 主務大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第54条の4第1項又は同条第2項において準用する第54条の3第2項から第4項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 |
| 3.不利益処分をする基準 | 〔県の基準〕 下記事項を総合的に判断し処分を決定する。 (1)取引の公正及び消費者の利益が害されるおそれがあると認められる場合。 (2)不実告知、威迫困惑、重要事項不告知等の重大な違反行為があるが、直ちに必要な是正又は改善措置をとらせることにより、違反行為が解消されると認められる場合。 (3)消費生活の安定及び向上に関する条例(以下、「条例」という。)に基づく文書指導に従わない場合。 (4)過去3年以内に、同様の違反行為で、条例に基づく文書指導を受けている場合。 (5)特定商取引に関する法律違反で刑事処分が確定している場合又は、国又は都道府県から行政処分を受けている場合。 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 必要な措置をとるべきことの指示 |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局消費生活センター |
| 6 問い合わせ先 | 鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 0859-34-2705 |
| 7 備考 | |