不利益処分基準
所 管 課 | 地域社会振興部 県民参画協働課 | ||
番号 | 3- |
1.名称 | 特定非営利活動法人設立の認証の取消し(2) |
2.根拠条文 | (成立の時期等) 第十三条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 3 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 特定非営利活動法人設立の認証があった日から六月を経過しても設立の登記をしないとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 特定非営利活動法人設立認証の取消し |
(2)程度 | 特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す |
5 処分機関 | その他 :中部総合事務所県民福祉局 西部総合事務所県民福祉局 東部地域振興事務所 |
6 問い合わせ先 | ●地域社会振興部県民参画協働課(電話 0857-26-7070、ファクシミリ 0857-26-8112) ●東部地域振興事務所東部振興課(電話 0857-20-3527、ファクシミリ 0857-20-3656) ●中部総合事務所中部振興課(電話 0858-23-3177、ファクシミリ 0858-23-3425) ●西部総合事務所西部振興課(電話 0859-31-9633、ファクシミリ 0859-31-9639) |
7 備考 |