不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 29-
1.名称 支援給付に要する費用の返還額決定
2.根拠条文
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項
この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。

3.不利益処分をする基準 ○生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知)
○生活保護法による保護の実施要領の取扱について(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
○第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第63条の適用について(昭和47年社保第196号厚生省社会局保護課長通知)



・生活保護法による保護の実施要領について(局長通知).pdf・生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて.pdf
・第3者加害行為.pdf

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 支援給付費の返還
(2)程度 その受けた支援給付金品に相当する金額の範囲内において支援給付の実施機関の定める額
5 処分機関 県の機関:東部福祉事務所
中部福祉事務所
西部福祉事務所

市町村 :市の福祉事務所

6 問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857-26-7145
7 備考