不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 14-
1.名称 県指定保護文化財の現状変更等の許可取消、行為停止命令
2.根拠条文

1 鳥取県文化財保護条例第14条第4項
  第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたとき  は、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼ す行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
2 鳥取県文化財保護条例第14条第3項
  教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条 件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な 指示をすることができる。

(参考)
1 鳥取県文化財保護条例第14条第1項
  県指定保護文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を 及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければ ならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害の ために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為について は影響の軽微であるときは、この限りでない。

3.不利益処分をする基準
(1)県指定保護文化財(建造物)の現状変更等の許可の条件に従わず  に行われた現状変更等で次に該当する場合
  現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から構成 される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれ があると認められること。
(2)県指定保護文化財(美術工芸品)の現状変更等の許可の条件に従  わずに行われた現状変更等で次に該当する場合
 ア 現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるお  それがあると認められること。
 イ 現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等の角度から見て妥当でな  いと認められること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 現状変更等の許可取消、現状変更等の行為停止

(2)程度
 許可を取り消す。
 現状変更等の内容が許可基準を満たすよう改善されるまで行為を停止する。

5 処分機関 県の機関:文化財課
6 問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
7 備考