不利益処分基準
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 1- |
1.名称 | 進学奨励資金の返還命令 |
2.根拠条文 | 鳥取県進学奨励資金貸与規則第14条第2項 第14条 奨学金の貸与を受けた者は、奨学金の貸与が終了 し、又は第12条第1項の規定により奨学金の貸与を打ち切 られたときは、貸与が終了し、又は貸与を打ち切られること となった月の翌月から起算して6月を経過した後県教育委員 会の定めるところにより20年以内に、年賦、半年賦又は月 賦の均等払いの方法で貸付を受けた奨学金を返還しなければ ならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還 することができる。 2 前項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が次の 各号の一に該当するときは、県教育委員会は、奨学金の即時 返還を命ずることができる。 (1)虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の貸与を受け たとき。 (2)正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 今後請求予定の返還金の、即時一括返還命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:育英奨学室 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7140 ファクシミリ0857-26-8176 |
7 備考 |