不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 1-
1.名称 進学奨励資金の返還命令
2.根拠条文
鳥取県進学奨励資金貸与規則第14条第2項

第14条 奨学金の貸与を受けた者は、奨学金の貸与が終了
 し、又は第12条第1項の規定により奨学金の貸与を打ち切
 られたときは、貸与が終了し、又は貸与を打ち切られること
 となった月の翌月から起算して6月を経過した後県教育委員
 会の定めるところにより20年以内に、年賦、半年賦又は月
 賦の均等払いの方法で貸付を受けた奨学金を返還しなければ
 ならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還
 することができる。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が次の
 各号の一に該当するときは、県教育委員会は、奨学金の即時
 返還を命ずることができる。
(1)虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の貸与を受け
  たとき。
(2)正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったとき。

3.不利益処分をする基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 今後請求予定の返還金の、即時一括返還命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:育英奨学室
6 問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7140 ファクシミリ0857-26-8176
7 備考