不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 長寿社会課 | ||
番号 | 22- |
1.名称 | 指定介護療養型医療施設の指定の取消し及び効力の停止 |
2.根拠条文 | 介護保険法第114条第1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 介護保険法第114条第1項 @ 指定介護療養型医療施設が、第百七条第三項第三号、第四号、第 九号(第四号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)又 は第十号(第四号の二に該当する者であるときを除く。)のいずれ かに該当するに至ったとき。 A 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービス に従事する従業者の人員について、第百十条第一項の厚生労働省令 で定める員数を満たすことができなくなったとき。 B 指定介護療養型医療施設が、第百十条第二項に規定する指定介護 療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介 護療養型医療施設の運営をすることができなくなったとき。 C 指定介護療養型医療施設の開設者が、第百十条第五項に規定する 義務に違反したと認められるとき。 D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合におい て、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。 E 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 F 指定介護療養型医療施設が、第百十二条第一項の規定により報告 又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれ に従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 G 指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業 者が、第百十二条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜ ず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁 をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した とき。ただし、当該指定介護療養型医療施設の従業者がその行為を した場合において、その行為を防止するため、当該指定介護療養型 医療施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたとき を除く。 H 指定介護療養型医療施設の開設者が、不正の手段により第四十八 条第一項第三号の指定を受けたとき。 I 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政 令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反 したとき。 J 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者 が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 K 指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合において、そ の役員又は当該指定介護療養型医療施設の管理者のうちに指定の取 消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき 前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をし た者があるとき。 L 指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病院等で ある場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若し くは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービ ス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 指定の取消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力停止 |
(2)程度 | 指定の取消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力停止 |
5 処分機関 | 県の機関:中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 東部福祉保健事務所 |
6 問い合わせ先 | 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127 |
7 備考 |