不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 42-
1.名称 鳥取県看護職員奨学金の貸付金の返還
2.根拠条文
鳥取県看護職員修学資金等貸付規則
 (貸付金の返還)
第11条 看護職員養成施設の在学中に修学資金の貸付けを受けた修学生 (第13条第1項第3号において「看護職員養成施設の修学生」という。) は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日の属 する月の翌月から修学資金の支給を受けた期間に相当する期間内(同 条の規定により猶予された期間がある場合にあっては、当該猶予期間 を加算した期間内)に、月賦均等払の方法により、貸付金を返還しな ければならない。
 (1) 第9条第1項前段の規定により修学資金の貸付けを打ち切られた  とき 同項各号のいずれかに該当することとなった日
 (2) 修学資金の貸付けを打ち切られることなく看護職員養成施設を  卒業した場合
  ア 卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得したとき 当   該免許の日
  イ 卒業した日から1年以内に看護職員の免許を取得しなかったと   き 卒業した日から1年を経過した日
2 大学院の修士課程の在学中に修学資金の貸付けを受けた修学生(第  13条第1項第4号において「大学院の修士課程の修学生」という。)  は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日の属 する月の翌月から修学資金の支給を受けた期間に相当する期間内(同 条の規定により猶予された期間がある場合にあっては、当該猶予期間 を加算した期間内)に、月賦均等払の方法により、貸付金を返還しな ければならない。
 (1) 第9条第1項前段の規定により修学資金の貸付けを打ち切られた  とき 同項各号のいずれかに該当することとなった日
 (2) 修学資金の貸付けを打ち切られることなく大学院の修士課程を  修了したとき 修了した日から1年を経過した日
3 奨学生は、次の表の左欄に掲げる事由に該当するときは、それぞれ
同表の右欄に定める方法により貸付金を返還しなければならない。

事由
(1) 第9条第1項前段の規定により奨学金の貸付けを打ち切られたと
  き。
(2) 鳥取大学を卒業した日から2年(災害、疾病その他やむを得ない理
 由により知事が必要と認めたときは、知事がその都度定める期間。
 次号において同じ。)以内に看護師免許を取得しなかったとき。
(3) 鳥取大学を卒業した日から2年以内に看護師免許を取得したとき。

方法
左欄各号に掲げる事由に該当することとなった日から1月以内に一括返
還(同欄第3号に掲げる事由に該当する場合において、貸付金の返還に
係る債務の一部が免除されたときは、当該免除された日の翌月から奨
学金の貸付期間に相当する期間内に月賦均等払)

4 前3項の規定は、返還期日前に貸付金を返還することを妨げない。

3.不利益処分をする基準

  未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているの   で、処分基準の設定は不要である。) 

 

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
  貸付金の返還

(2)程度
 該当することとなった日から1月以内に一括返還(3の第3号に掲げる
事由に該当する場合において、貸付金の返還に係る債務の一部が免除さ
れたときは、当該免除された日の翌月から奨学金の貸付期間に相当する
期間内に月賦均等払)

5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
7 備考