流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項
主務大臣は、前条(第4条)第一項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条(第4条)第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(総合効率化計画の認定)
第四条 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 流通業務総合効率化事業の目標
二 流通業務総合効率化事業の内容
三 流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の概要
四 流通業務総合効率化事業の実施時期
五 流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第一号から第四号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 前項第二号から第六号までに掲げる事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が政令で定める区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
四 総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第六条第一項各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
五 総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しないこと。
六 総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合すること。
七 総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条第一号から第三号までに掲げる基準に適合すること。
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