不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 43-
1.名称 鳥取県看護職員奨学金の貸付金の延滞金
2.根拠条文

 鳥取県看護職員修学資金等貸付規則

(延滞金)
第15条 修学生であった者は、正当な理由がなくて、毎月貸付金を返還 すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還 の日までの期間の日数に応じ、その延滞金額に年14.5パーセントの割 合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を支払わなければならな い。
2 奨学生であった者は、正当な理由がなくて、貸付金を返還すべき日 までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日まで の期間の日数に応じ、その延滞金額に年14.5パーセントの割合を乗じ て計算した金額に相当する延滞利子を支払わなければならない。


3.不利益処分をする基準

  未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているの   で、処分基準の設定は不要である。) 

  

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 貸付金の延滞金
(2)程度
 返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その延滞金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を支払わなければならない。

5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
7 備考