不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 34-
1.名称 薬局等の管理者の変更命令
2.根拠条文

薬事法
(総括製造販売責任者等の変更命令)
第七十三条  厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業の管理者若しくは責任技術者又は医療機器の修理業の責任技術者について、都道府県知事は、薬局の管理者又は店舗管理者、区域管理者若しくは営業所管理者若しくは医療機器の販売業若しくは賃貸業の管理者について、その者にこの法律その他薬事に関する法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はその者が管理者若しくは責任技術者として不適当であると認めるときは、その製造販売業者、製造業者、修理業者、薬局開設者、販売業者又は賃貸業者に対して、その変更を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文による。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該業者に対して、管理者の変更を命ずる。
(2)程度 管理者が変更されるまで。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7287 FAX:0857-26-7292
7 備考