不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 22-
1.名称 鳥取県福祉人材センターの指定の取消し
2.根拠条文
社会福祉法第98条第1項
都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一  第九十四条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二  指定に関し不正の行為があつたとき。
三  この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3.不利益処分をする基準 県福祉人材センターが、以下のいずれかに該当するとき
(1)社会福祉法第94条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
(2)指定に関し不正の行為があつたとき。
(3)社会福祉法の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 


行政手続条例関係様式第4号(人材センター取消し).pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 福祉人材センターの指定の取消し
(2)程度 福祉人材センターの指定の取消し
5 処分機関 県の機関:福祉保健課
6 問い合わせ先 長寿社会課 高齢者地域支援係 0857-26-7175
7 備考