不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 45-
1.名称 仲卸店舗の許可の取消し
2.根拠条文
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第7条

 (1) 第3条第2項第1号第3号第4号又は第5号(資力信用を有しない   者に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
 (2) 不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
 (3) 正当な理由がないのに第3条第1項の許可を受けた日から起算し   て3月以内に仲卸業務を開始しないとき又は3月以上引き続き仲卸   業務を休止したとき。
 (4) 正当な理由がないのに仲卸業務を遂行しないとき。
3.不利益処分をする基準 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第7条に各号のいずれかに該当すること

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 仲卸業務の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:鳥取県境港水産事務所
6 問い合わせ先 境港水産事務所 電話 0859-42-3167
7 備考