不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 45- |
1.名称 | 仲卸店舗の許可の取消し |
2.根拠条文 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第7条 (1) 第3条第2項第1号、第3号、第4号又は第5号(資力信用を有しない 者に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。 (2) 不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。 (3) 正当な理由がないのに第3条第1項の許可を受けた日から起算し て3月以内に仲卸業務を開始しないとき又は3月以上引き続き仲卸 業務を休止したとき。 (4) 正当な理由がないのに仲卸業務を遂行しないとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第7条に各号のいずれかに該当すること |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 仲卸業務の許可の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取県境港水産事務所 |
6 問い合わせ先 | 境港水産事務所 電話 0859-42-3167 |
7 備考 |