不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 49- |
1.名称 | 卸売業者等に係る売買の差止め命令 |
2.根拠条文 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第32条第2項 (1) 売買について不正の行為があると認めるとき。 (2) 買受代金の支払を怠ったとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が、次のいずれかに該当するとき。 (1) 売買について不正の行為があると認めるとき。 (2) 買受代金の支払を怠ったとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人に係る売買の差止め措置 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取県境港水産事務所 |
6 問い合わせ先 | 境港水産事務所 電話 0859-42-3167 |
7 備考 |