不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 49-
1.名称 卸売業者等に係る売買の差止め命令
2.根拠条文
鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例第32条第2項

 (1) 売買について不正の行為があると認めるとき。
 (2) 買受代金の支払を怠ったとき。
3.不利益処分をする基準 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が、次のいずれかに該当するとき。
(1) 売買について不正の行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人に係る売買の差止め措置

(2)程度
5 処分機関 県の機関:鳥取県境港水産事務所
6 問い合わせ先 境港水産事務所 電話 0859-42-3167
7 備考