不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 8-
1.名称 海区漁業調整委員会の委員の解任
2.根拠条文

漁業法第100条
 都道府県知事は、特別の事由があるときは、第85条第3項第2号の委員を解任することができる。

3.不利益処分をする基準 都道府県知事の選任に係る委員につき、その地位を剥奪すべき特別の事情が存する場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 委員の解任
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考