不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 13- |
1.名称 | 火薬類の製造施設の基準適合命令 |
2.根拠条文 | 火薬類取締法第9条第3項 第九条 製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 製造業者は、第七条第二号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。 3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又は製造方法が、第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 次の要件を満たしている場合 1 同法第7条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 火薬類の製造施設の基準適合命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |