不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 県民参画協働課
番号 1-
1.名称 鳥取県補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等(以下、「補助金等」という。)の交付決定の取り消し、決定内容の変更、返還命令、加算金、延滞金の徴収、一時停止等
 ただし、次のものを除く。
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定する補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の目的に従って交付するもの。
2.根拠条文

○鳥取県補助金等交付規則第21条第1項
 知事は、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象事業者が、対象事業に関し、法令、条例若しくは他の規則又は これらに基づく知事の処分に違反したとき。
(2) 対象事業者が、この規則の規定又は決定内容等に違反したとき。
(3) 補助事業者等が、第13条又は第16条第2項後段の規定による指示に 従わないとき。

○鳥取県補助金等交付規則第21条第3項
 知事は、第1項の場合以外においても、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定内容等を変更することができる。ただし、対象事業のうち既に遂行した部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他交付決定後生じた事情の変更により、対象事業の全 部又は一部を遂行する必要がなくなったとき。
(2) 次のいずれかの事由(対象事業者の責めに帰すべきものを除く。)に より、対象事業の全部又は一部を遂行することができなくなったと  き。
ア 対象事業者が対象事業を遂行するために必要な土地その他の手段を 使用することができないこと。
イ 対象事業者が、対象事業に要する経費のうち、補助金等又は間接県 費補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することがで きないこと。
ウ その他交付決定後に生じたやむを得ない事由

○鳥取県補助金等交付規則第22条第1項
知事は、前条第1項又は第3項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等を支払っているときは、期限を定めて、その部分について支払った額の返還を命ずるものとする。

○鳥取県補助金等交付規則第22条第2項
知事は、交付額確定通知を行った場合において、当該交付額確定通知に係る額を超える補助金等を既に支払っているときは、期限を定めて、その超える額の返還を 命ずるものとする。

○鳥取県補助金等交付規則第23条第1項
 前条の規定により補助金等の返還を命ぜられた者(以下「返還義務者」という。) は、その命令が第21条第1項の規定による交付決定の取消しに基づくものであるときは、当該補助金等を受領した日(以下「受領日」という。)から返還を命ぜられた額(以下「返還命令額」という。)の納付を完了した日までの日数に応じ、当該返還命令額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該返還命令額から既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

○鳥取県補助金等交付規則第23条第3項
 返還義務者は、返還命令額を指定された納付期限までに納付しなかったときは、当該納付期限の翌日からその納付を完了した日までの日数に応じ、その納付しなかった額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付しなかった額から既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算し た延滞金を県に納付しなければならない。

○鳥取県補助金等交付規則第24条
知事は、返還義務者が返還命令額又はその加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該返還義務者が行う同種の補助事業等について支払うべき補助金等があるときは、相当の限度においてその支払を一時停止し、又は当該補助金等とその納付していない額とを相殺することができる。

3.不利益処分をする基準 各補助金等に係る上記の取消、返還命令等の処分については、各補助金等ごとに定める交付要綱等及び交付要綱等とは別に当該処分に係る判断基準(以下「別に定める判断基準」という。)を定めた場合はこの基準を不利益処分基準とする。

 なお、次の理由により設定していないものがあります。
・法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基 準の設定は不要である。
・将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であ って、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。
・過去に処分実績があるものの、将来的に処分の対象が見込まれず、設定する 実益がない。
・事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。

 交付要綱等及び別に定める判断基準については次のとおりであり、所管課及び権限を行使する機関でも閲覧に供しています。
   
1 別に定める判断基準又は処理期間があるもの                     具体的にはここをクリック   
 
2 1、3以外の補助金等 
具体的にはここをクリック
※ この中でいわゆる単県補助金のみが処分とみなされます。
 
3 最終的な交付先が特定されているもの、市町村交付金、団体への交付金、公共事業
具体的にはここをクリック 

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 各補助金等ごとに定める交付要綱等及び交付要綱等とは別に当該処分に係る内容を定めた場合はその内容による。
(2)程度 各補助金等ごとに定める交付要綱等及び交付要綱等とは別に当該処分に係る内容を定めた場合はその内容による。
5 処分機関
6 問い合わせ先 不利益処分をする基準欄に記載
7 備考