不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 14-
1.名称 指定生乳生産者団体の指定解除
2.根拠条文
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第10条第2項
 都道府県知事又は農林水産大臣は、指定生乳生産者団体が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第5条の指定を解除することができる。
(1)第7条第1号の要件に適合しなくなったとき。
(2)受託規定に違反して生乳受託販売の事業又は生産者補給金の交付の業務を行ったとき。
(3)正当な理由がないのにその構成員以外の者にその生乳受託販売の事業に係る施設の利用を拒んだとき。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 全ての場合において、指定を解除する。
(2)程度 再度、指定の申請があり、指定要件の各項目に該当するまで、指定を行わない。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 酪農・経済担当 TEL:0857-26-7291 FAX:0857-26-7292
7 備考