不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 38-
1.名称 消費者に対する保安教育計画の策定者の指定
2.根拠条文
火薬類取締法第29条第4項                  

第二十九条  製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
3  製造業者又は販売業者は、第一項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4  都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。


経済産業省令 同法施行規則第67条の7第1項

第六十七条の七  法第二十九条第四項 の規定により都道府県知事が保安教育計画を定めるべき者として指定することができる消費者は、法第三十条第二項 の消費者に該当する者とする。

3.不利益処分をする基準 次の要件を満たしている場合                  
1 災害の防止のため必要があると認めたとき、多量の火薬類を消費す  るとき
2 災害の防止の必要があると認めるとき、相当期間引き続き火薬類を  消費する者。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 保安教育計画の策定者の指定
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考