不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 4-
1.名称 砂防工事管内の土地所有者等に対する土石等の供給の命令
2.根拠条文

砂防法(明治30年法律第29号)
第二十二条
 砂防工事ノ為必要ナルトキハ都道府県知事ハ管内ノ土地若ハ森林ノ所有者ニ命シ補償金トシテ時価相当ノ金額ヲ下付シテ其ノ所有ニ係ル土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ヲ供給セシムルコトヲ得但シ時価ニ関シテ協議整ハサルトキ又ハ所有者不明ナルトキ若ハ其ノ所在不明ナルトキハ都道府県知事ハ相当ト認ムル金額ヲ供託シテ本条ノ供給ヲナサシムルコトヲ得

3.不利益処分をする基準
 砂防工事のために必要やむを得ない場合に限る。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 砂防工事の管内の土地所有者等に対し、土石等の供給(提供)を命じる。

(2)程度
 当該砂防工事に必要な土石等を限度とする。

5 処分機関 県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
7 備考