不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 2-
1.名称 農業共済組合への監督上必要な命令
2.根拠条文

農業災害補償法第142条の5第2項
 行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

農業災害補償法第142条の5第1項
 行政庁は、第142条の2の規定により報告を徴し、又は前3条の規定により検査を行つた場合において、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程に違反すると認めるときは、当該農業共済団体に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 農業災害補償法第142条の5第2項のとおりとする。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 監督上必要な措置を採るべき旨を命令する。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7266
  ファックス 0857−26−8115
7 備考