不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 4-
1.名称 工事施行区域内にある物件の除却命令
2.根拠条文

《公有水面埋立法》
 第31条
  第8条第1項の規定に依り埋立に関する工事に着手することを得る場 合に於ては都道府県知事は其の工事の施行区域内に於ける公有水面に 存する工作物其の他の物件の除却を其の所有者に命することを得

3.不利益処分をする基準 《公有水面埋立法》
 第31条
  第8条第1項の規定に依り埋立に関する工事に着手することを得る場 合に於ては都道府県知事は其の工事の施行区域内に於ける公有水面に 存する工作物其の他の物件の除却を其の所有者に命することを得


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考