不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 50-
1.名称 指定保安検査機関の取消し
2.根拠条文
高圧ガス保安法第58条の30の3第2項

 (指定等)
第五十八条の三十の三  第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。


 高圧ガス保安法施行令第18条第1項

(都道府県が処理する事務)
第十八条  次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一  指定完成検査機関に関する法第二十条第一項 ただし書、第五十八条の二十二、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九、第五十八条の三十、第六十一条第二項、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
二  指定輸入検査機関に関する法第二十二条第一項第一号 、法第五十八条の三十の二第二項 において準用する法第五十八条の二十二 、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項 、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務
三  指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号 、法第五十八条の三十の三第二項 において準用する法第五十八条の二十二 、第五十八条の二十三第一項及び第三項、第五十八条の二十四、第五十八条の二十七、第五十八条の二十九並びに第五十八条の三十、法第六十一条第二項 、第六十二条第二項並びに第七十四条の二第一項第一号、第三号、第五号及び第五号の二に規定する事務

第2項 以下(略)



3.不利益処分をする基準

(法律上の規定による基準)

 高圧ガス保安法

 第五十八条の三十  経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この節の規定又は第二十条第四項の規定に違反したとき。
二  第五十八条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  第五十八条の二十三第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。
四  第五十八条の二十三第三項、第五十八条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により第二十条第一項ただし書の指定を受けたとき。


第五十八条の三十の三  第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2  第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定保安検査機関の指定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考