不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 7-
1.名称 違反事実の更正命令、損害防止施設命令
2.根拠条文

《公有水面埋立法》
 第33条
  第22条第2項の告示ありたる後第29条第1項の規定、埋立に関する法 令に依る免許の其の他の処分の条件又は第30条の規程に依り命ずる義 務に違反する者あるときは都道府県知事は其の違反に因りて生したる 事実を更正せしめ又は其の違反に因りて生する損害を防止する為必要 なる施設を為さしむることを得

3.不利益処分をする基準 《公有水面埋立法》
 第33条
  第22条第2項の告示ありたる後第29条第1項の規定、埋立に関する法 令に依る免許の其の他の処分の条件又は第30条の規程に依り命ずる義 務に違反する者あるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考