不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 47-
1.名称 容器のくず化等の命令
2.根拠条文
高圧ガス保安法第56条第1項 

 (くず化その他の処分)
第五十六条  経済産業大臣は、容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、その所有者に対し、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分すべきことを命ずることができる。


 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号

(都道府県が処理する事務)
第十八条  次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。

第1項 (略)

2  次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一  (略)
二  (略)
三  内容積五百リットル以下の容器に関する法第四十四条第一項 (同項 の指定に係る部分を除く。)、第四十五条第一項及び第二項、第四十八条第五項、第五十四条第一項及び第二項並びに第五十六条第一項及び第二項に規定する事務(鉄道車両に固定する容器に係るものを除く。)
四  以下(略)

3.不利益処分をする基準

容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第四項の規格に適合しない場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考