不利益処分基準
| 所 管 課 | 県土整備部 河川港湾局治山砂防課 | ||
| 番号 | 7- | ||
| 1.名称 | 砂防法等に基づく義務を履行しない者に対する過料 |
| 2.根拠条文 | 砂防法(明治30年法律第29号) 第三十六条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得 |
| 3.不利益処分をする基準 | 私人が砂防法若しくは同法に基づいて発せられる命令による義務を履行しない場合。 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | あらかじめ予告した上で過料を科す。 |
| (2)程度 | ・義務が履行されるまで。 ・過料は500円以内。 |
| 5 処分機関 | 県の機関:鳥取県土整備事務所 八頭県土整備事務所 中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 |
| 6 問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046 |
| 7 備考 | |