不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興局農地・水保全課
番号 2-
1.名称 不換地申出地の使用収益の停止
2.根拠条文

土地改良法第89条の2第6項
 都道府県知事は、換地処分を行う前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合(略)には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定し、又は第3項において準用する第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。

3.不利益処分をする基準
1 土地改良法第89条の2第6項
 土地改良事業の工事のため必要がある場合

2 換地計画実施要領について(昭和49年7月12日付構造改善局長通知)
 第2の8 一時利用地の指定又は使用収益の停止


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
土地改良法第89条の2第6項
土地改良法第89条の2第8項[準53の6−1後段]

 都道府県知事は、換地処分を行う前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合(略)には、第3項において準用する第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。

(2)程度 土地改良法第89条の2第10項で準用する第54条の第4項の公告があった日まで。
5 処分機関 県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
6 問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当(0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
7 備考