不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
| 番号 | 3- | ||
| 1.名称 | 違反建築工事の施工停止命令 |
| 2.根拠条文 | 建築基準法第9条第10項 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。 |
| 3.不利益処分をする基準 |
不利益処分をする基準 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 工事の施工の停止命令 |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:東部生活環境事務所 中部総合事務所生活環境局 西部総合事務所生活環境局 くらしの安心局住まいまちづくり課 |
| 6 問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113 |
| 7 備考 | |