不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 45- |
1.名称 | 病性鑑定のための検査等の実施 |
2.根拠条文 | 家畜伝染病予防法 第20条第1項 都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家 畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させ ることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 当該家畜の病原及び病因を検査するために、家畜防疫員が家畜の死体の剖検または、剖検のため疑似患畜を殺す必要があると認めたとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員が家畜の死体を剖検し、又は剖検のため疑似患畜を殺す。 |
(2)程度 | 当該家畜の病原及び病因を検査するために必要な程度まで。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |