不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 45-
1.名称 病性鑑定のための検査等の実施
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第20条第1項 都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家 畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させ ることができる。

3.不利益処分をする基準 当該家畜の病原及び病因を検査するために、家畜防疫員が家畜の死体の剖検または、剖検のため疑似患畜を殺す必要があると認めたとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員が家畜の死体を剖検し、又は剖検のため疑似患畜を殺す。
(2)程度 当該家畜の病原及び病因を検査するために必要な程度まで。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考