不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 35-
1.名称 薬局開設者に対する薬局機能情報の報告又は報告内容の是正の命令
2.根拠条文
薬事法第72条の3
3.不利益処分をする基準 薬局開設者が薬局機能情報の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 期間を定めて、薬局開設者に対し、薬局機能情報の報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先
東部福祉保健事務所(0857−22−5691)
中部総合事務所福祉保健局(0858−23−3144)
西部総合事務所福祉保健局(0859−31−9316)
7 備考