不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 21-
1.名称 商工組合の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の取消し
2.根拠条文
中小企業団体の組織に関する法律第17条の2
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第十七条の二  商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第二項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2  主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第四項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 未設定

事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考