不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 32-
1.名称 漁業共済団体に対する必要措置命令
2.根拠条文

漁業災害補償法第72条
農林水産大臣は、第68条の規定により報告を徴した場合又は第69条から前条までの規定により検査を行った場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反すると認めるときは、当該漁業共済団体又は当該受託者に事務を委託した漁業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

同第76条
この節に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(政令)漁業災害補償法施行令第一条

3.不利益処分をする基準 漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反すると認めるとき。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 必要な措置をとるべき旨を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局水産課
6 問い合わせ先  ○水産課漁業経営担当 電話 :0857-26-7314
             ファクシミリ:0857-26-8131
7 備考