不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 24-
1.名称 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止又は制限
2.根拠条文

《河川法》
 第29条第1項
  第23条から前条まで規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそ れのある行為については、政令でこれを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

3.不利益処分をする基準
《河川法施行令》
 第16条の4から7
(別添添付ファイル)

・河川法施行令の一部を改正する政令の施行について(河川局長通達S45.9.10付建設省河政発第100号)の2及び3
2(汚水排出の届出について)
 河川への汚水の排出は、公共用水域の水質の保全に関する法律、工場排水等の規制に関する法律等により規制されることとなっているが、河川管理者においても、河川の汚濁の状況を的確に把握することが必要であるので、令第16条の5の規定を設けたものである。
 河川に汚水を排出する者に対しては、本条による届出義務を周知徹底するとともに、別表の法令による規制の事務を行う行政機関と相互に密接な連絡を保ち、汚水の排出の状況を的確に把握すること。なお、今後は、本草による届出制の運用とあいまって、他法令による排水規制の状況をも把握し、必要に応じて関係行政機関に対して監督の強化等の要請を積極的に行うこと。
3(緊急時の措置について)
 1 異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、汚水の排出者に対して要請すべき事項は、当該汚濁の程度、汚濁による影響の程度等に応じて当該支障を除去するために有効、適切なものとすること。この場合、汚水の排出者が要請を履行することができるよう当該汚水の排出者の業種、排出量、営業規模等を考慮し、実情に即したものとなるよう配慮すること。
 2 あらかじめ緊急な事態の内容に応じて汚水の排出者に求めるべき事項を定め、緊急時に迅速に対応できるように措置すること。
 3 汚水の排出者に所要の要請をするほか、関係行政機関に対しても汚濁の防止につき協力を求める等の措置を講ずること。また、必要な場合には、汚濁地域の住民に対して汚濁の状況を周知させる措置を講ずること。

・河川法施行令の一部を改正する政令の運表及び解釈について(河川局 水政課長通達S45.10.7建設省河政発第105号)の第3〜第6
 (別添添付ファイルのとおり)


河川法施行令(16−4〜7).pdf
施行令運用解釈第3〜6.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 河川の清潔に支障を及ぼすおそれのある行為の規制とそれ以外の河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の規制
(2)程度 禁止若しくは制限(令第16条の4第3号に規定されている自動車等をいれてはならない土地等の指定はなし。)
5 処分機関 その他 :令第16条の4第3号に規定されている自動車等をいれてはならない土地等の指定はなし。
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考