不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 16-
1.名称 指定自立支援医療機関の指定の取消し
2.根拠条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条

 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に違反したとき。
四  自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。
五  指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六  指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
2  第五十条第一項第八号から第十二号まで及び第二項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3.不利益処分をする基準
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第2項
 第五十九条
2  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
一  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号 に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
二  当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三  申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
四  前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。


・障害者自立支援法第36条第3項第4号、第5号、第10号、第11号

3  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号から第十一号まで)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。

四  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
十  申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一  申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第61条、第62条

第六十一条
 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。

第六十二条
 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第66条第1項
第六十六条  都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第8号から第12号及び第2項
(政令第41条による読み替え後)

第五十条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

八  指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第五十四条第二項の指定を受けたとき。
九  前号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十  前二号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一  指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二  指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に自立支援医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2  更生医療に係る自立支援医療費を支給する市町村は、自立支援給付に係る指定自立支援医療を行った指定障害サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定自立支援医療機関の指定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:障がい福祉課
6 問い合わせ先 認定担当 0857-26-7152
7 備考