不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 9-
1.名称 地区が不適当と認める商工会(二以上の市町村の区域をその地区とする商工会に限る。)の設立認可の取消し
2.根拠条文

 商工会法第51条第4項
  経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

3.不利益処分をする基準
 商工会法第51条第4項の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
(1)市町村の区域の一部をその地区の一部とする商工会について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認められる内容、程度及び理由
(2)勧告を発してから経過した期間
(3)商工会が、現在の地区を適当と判断する理由及び今後の見通し


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 設立認可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考