不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 10-
1.名称 介護支援専門員の登録の消除
2.根拠条文
介護保険法第69条の39第3項
 第69条の2第1項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第69条の39第3項に規定する「次の各号」とは具体的には次に掲げる場合をいう。
○第69条の2第1項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
○不正の手段により第69条の2第1項の登録を受けた場合
○介護支援専門員として業務を行った場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 介護支援専門員としての登録の削除
(2)程度 介護支援専門員としての登録の削除
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考