不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 43-
1.名称 指定薬物の廃棄等の措置の命令
2.根拠条文
薬事法第76条の7

2 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合であつて、公衆衛生上の危険の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。
3.不利益処分をする基準 @ 薬事法第76条の4の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若しくは授与された指定薬物(以下「違反指定薬物」という。)。

A 指定薬物の廃棄等の措置の命令を受けた者がその命令に従わない場合であって、公衆衛生上の危険の発生を防止するため必要があると認める場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 @ 違反指定薬物を取り扱う者に対して、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずる。

A 職員に、違反指定薬物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせる。

(2)程度
5 処分機関 県の機関:健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
7 備考