不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 24-
1.名称 指定介護予防サービス事業者の指定の取消し及び効力の停止
2.根拠条文
介護保険法第115条の9第1項
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 @ 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の二第二項第四号、  第五号、第十号(第五号の二に該当する者のあるものであるときを  除く。)又は第十一号(第五号の二に該当する者であるときを除   く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 A 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者  の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の厚  生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満  たすことができなくなったとき。
 B 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第二項に規定す  る指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方  法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に  関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をするこ  とができなくなったとき。
 C 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第五項に規定す  る義務に違反したと認められるとき。
 D 介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
 E 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の七第一項の規定に  より報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わ  ず、又は虚偽の報告をしたとき。
 F 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者  が、第百十五条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応  ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答  弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し  たとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした  場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービ  ス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 G 指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十三条第  一項本文の指定を受けたとき。
 H 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、こ  の法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定  めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したと  き。
 I 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、居  宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 J 指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役  員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停  止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は  著しく不当な行為をした者があるとき。
 K 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等である場合にお  いて、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効  力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不  正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第115条の9 第1号から第12号

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止
(2)程度 指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考