不利益処分基準
所 管 課 | 地域づくり推進部 文化財局文化財課 | ||
番号 | 19- |
1.名称 | 県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可取消、行為停止命令 |
2.根拠条文 | 1 鳥取県文化財保護条例第34条第3項 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4 項の規定を準用する。 2 鳥取県文化財保護条例第14条第3項 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条 件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な 指示をすることができる。 3 鳥取県文化財保護条例第14条第4項 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたとき は、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼ す行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 (参考) 1 鳥取県文化財保護条例第34条第1項 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存 に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受け なければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常 災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為に ついては影響の軽微であるときは、この限りでない。 |
3.不利益処分をする基準 | (1)史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められている場合 当該保存管理計画に定められた基準に適合していないこと。 (2)史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められていない場 合 ア 現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められ ること。 イ 現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがあ ると認められること。 ウ 現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあ ると認められること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 現状変更等の許可取消、現状変更等の行為停止 |
(2)程度 | 許可を取り消す。 現状変更等の内容が許可基準を満たすよう改善されるまで行為を停止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:文化財課 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
7 備考 |