不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業大学校
番号 4-
1.名称 利用許可の取消し
2.根拠条文
鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
第15条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、利用許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
第15条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、利用許可を取り消すことができる。
 (1) この条例又は規則の規定に違反したとき。
 (2) 前条の命令又は指示に従わないとき。
 (3) 利用許可の条件に違反したとき。
 (4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
 (5) その他大学校の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれが  あるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 利用許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農業大学校
6 問い合わせ先 農業大学校教育研修部研修科 0858-45-2411
7 備考