不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業大学校 | ||
番号 | 4- |
1.名称 | 利用許可の取消し |
2.根拠条文 | 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例 第15条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、利用許可を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例 第15条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、利用許可を取り消すことができる。 (1) この条例又は規則の規定に違反したとき。 (2) 前条の命令又は指示に従わないとき。 (3) 利用許可の条件に違反したとき。 (4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。 (5) その他大学校の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれが あるとき。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 利用許可の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:農業大学校 |
6 問い合わせ先 | 農業大学校教育研修部研修科 0858-45-2411 |
7 備考 |