不利益処分基準



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 13-
1.名称 信託財産管理者の解任
2.根拠条文
信託法第58条第4項及び第70条

第58条  (略)
4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。

第70条 第57条第2項から第5項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第58条第4項から第7項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第57条第2項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。

公益信託ニ関スル法律第8条

第8条 公益信託ニ付テハ信託法第258条第1項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第58条第四項(同法第70条(同法第74条第6項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第128条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第62条第4項(同法第129条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第63条第1項、第74条第2項及第123条第4項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
 一 信託法第150条第1項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
 二 信託法第166条第1項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第169条第1項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第173条第1項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
 三 信託法第180条第1項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
 四 信託法第223条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
 五 信託法第230条第2項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 信託財産管理者の解任
(2)程度
5 処分機関 県の機関:行政監察・法人指導課
6 問い合わせ先 行政監察・法人指導課 公益法人担当 0857-26-7884・7827 (FAX)0857-26-8142
7 備考