不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 13-
1.名称 許可の取消し、許可条件の変更、行為中止等の命令
2.根拠条文

海岸法第12条第1項
 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除去(第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除去を含む。)、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一 第7条第1項、第8条第1項又は、第8条の2第1項の規定に違反した者
二 第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
三 偽りその他不正手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者

3.不利益処分をする基準
海岸法第12条第1項

@第7条第1項、第8条第1項又は、第8条の2第1項の規定に違反した者
A第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
B偽りその他不正な手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
海岸法第12条第1項
 許可の行為の取り消し、若しくはその条件の変更の処分

(2)程度
海岸法第12条第1項
A許可行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除去、他の施設等により生ずべき海岸の保全上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状回復の命令。

5 処分機関 県の機関:農地・水保全課
6 問い合わせ先 農地・水保全課 水資源・防災担当(0857−26−7323)
7 備考