不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 12-
1.名称 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可取消、行為停止命令
2.根拠条文

1 文化財保護法第125条第3項
  第1項の規定による許可を与える場合には、第43条第3項の規定  を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準 用する。
2 文化財保護法第43条第3項
  文化庁長官は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条 件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な 指示をすることができる。
3 文化財保護法第43条第4項
  第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったとき  は、文化庁長官は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼ す行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
4 文化財保護法第184条第1項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令 で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うことと することができる。
  二 第43条又は第125条の規定による現状変更又は保存に影響を及   ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状   変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを   除く。)
5 文化財保護法施行令第5条第1項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員 会が行うこととする。(以下、略)。
  二 法第43条第4項(法第125条第3項において準用する場合を含   む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下   「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現   状変更等に係るものに限る。)
6 文化財保護法施行令第5条第4項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員 会(中略)が行うこととする。
  一 次に掲げる現状変更等(イからヘまでに掲げるものにあつて    は、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるも   のに限る。)に係る法第125条の規定による許可及びその取消し   並びに停止命令
   イ 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造    又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつ    ては、増築又は改築後の建築面積)が120平方メートル以下のも    のをいう。ロにおいて同じ。)で3月以内に期間を限つて設置    されるものの新築、増築、改築又は除却
   ロ 小規模建築物の新築、増築、改築又は除却(増築、改築又は    除却にあつては、建築の日から50年を経過していない小規模建    築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が    150ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画    法(昭和43年法律100号)第8条第1項第一号の第1種低層住    居専用地域又は第2種低層住居専用地域におけるもの
   ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設     置、改修若しくは除去(改修又は除却にあつては、設置の日か    ら50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路    の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他    土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
   ニ 法第115条第1項(法第120条及び第172条第5項において準    用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に    必要な施設の設置、改修又は除却
   ホ 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
   ヘ 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹について    は、危険防止のため必要な伐採に限る。)
   ト 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況    の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害    の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又は当該    捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着
   チ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間にお    ける譲受け又は借受け
   リ 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現    に繁殖のために使用されているものを除く。)の除去
   ヌ イからリまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指    定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理    のための計画を都道府県の教育委員会(当該計画が町村の区域    を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該計画が    市の区域を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち    当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、現状変    更等の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定す    る区域をいう。)における現状変更等
  二 法第130条(法第172条第5項において準用する場合を含む。)   及び第131条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行   (前号イからヌまでに掲げる現状変更等に係る法第125条第1項   の規定による許可の申請に係るものに限る。)

(参考)
1 文化財保護法第125条第1項
  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響 を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなけれ ばならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害の ために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について は影響の軽微である場合は、この限りでない。

3.不利益処分をする基準
(1)文化庁長官の許可に係るものの行為停止命令を行う場合の基準
 ア 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められている場合
   現状変更等が当該保存管理計画に定められた基準に適合していな  いと認められること
 イ 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められていない場  合
 (ア)現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認めら   れること
 (イ)現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれが   あると認められること
 (ウ)現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれが   あると認められること
 ウ 文化財保護法第125条第3項において準用する第43条第3項の規  定によって文化庁長官が指示した許可の条件に従わなかった場合
(2)県への権限委任分の許可取消、行為停止命令を行う場合の基準
 上記(1)(2)に該当すると認められること及び、現状変更等の内容が許可申請時と異なるものであって、「文化財保護法施行令第5条第4項第1号イからリまでに掲げられる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可の事務の処理基準」(平成12年4月28日文部大臣裁定)に示す許可基準を満たさないこと。(当該基準は、文化財課で閲覧できます。)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 現状変更等の許可取消、現状変更等の行為停止

(2)程度
 許可を取り消す。
 現状変更等の内容が許可基準を満たすよう改善されるまで行為を停止する。

5 処分機関 県の機関:文化財課
6 問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
7 備考