不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 6-
1.名称 危険等防止のための必要な措置の命令
2.根拠条文
電気工事業の業務の適正化に関する法律第27条第2項      

第二十七条  経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一  登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。
二  第二十三条又は第二十四条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。
2  都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の一に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
1 不利益処分をする基準(法律上の規定による基準)
  電気工事業の業務の適正化に関する法律 第27条第1項
 一 電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために  危険及び傷害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき
 二 第23条又は第24条の規定に違反して電気工事業を営んでいる  とき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 事業の全部若しくは一部の停止
(2)程度 事業の全部若しくは一部の停止 6ヶ月以内
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考