不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 34-
1.名称 調査員指定研修を行う者の指定の取消し
2.根拠条文
介護保険法施行令第37条の7第5項
 都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法施行令第37条の7第4項


施行令第37条の7.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定取消し
(2)程度 指定取消し
5 処分機関 県の機関:長寿社会課
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考