不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 14-
1.名称 指定居宅介護支援事業者の指定の取消し及び効力の停止
2.根拠条文
介護保険法第84条第1項
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

3.不利益処分をする基準 介護保険法第84条第1項
 @ 指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第四号又は第八号  (ハに該当する者があるときを除く。)のいずれかに該当するに   至ったとき。
 A 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専  門員の人員について、第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員  数を満たすことができなくなったとき。
 B 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居  宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護  支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
 C 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第五項に規定する義務に  違反したと認められるとき。
 D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合におい   て、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
 E 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
 F 指定居宅介護支援事業者が、第八十三条第一項の規定により報告  又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は  虚偽の報告をしたとき。
 G 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、  第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同  項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、  又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合にお  いて、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相  当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 H 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項  の指定を受けたとき。
 I 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法  律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定める  もの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 J 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅   サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 K 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指  定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内  に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者がある  とき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止
(2)程度 指定の取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127
7 備考