不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 23-
1.名称 採捕の許可の取消し
2.根拠条文

鳥取県内水面漁業調整規則第18条
 知事は、次の各号の一に掲げる場合には、採捕の許可をしないものとする。
(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であるとき。
(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。

同規則第19条
 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。

3.不利益処分をする基準 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠くこととなったこと。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 採捕の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考